司法書士
所属:東京司法書士会
会員番号:4918号
簡裁代理権認定番号:701132号
東日本大震災法律相談員
東京司法書士会法律相談員
東京都庁クレジット・サラ金法律相談員
相続相談会実施中!
【予約制】
中野相続手続センターなら
相続のお悩みも安心納得のサポートで
解決いたします!
理由 1
不動産の登記から相続放棄や遺言書作成まで相続・遺言手続きに特化しているので的確なアドバイスができます。
また、ご相談から相続手続きのご説明、不動産の相続登記、預貯金の解約手続きまで、可能な限り専門職である司法書士が担当します。
これは、大規模な事務所ではとても難しいことです。
理由 2
相続手続きは約100種類にも及ぶ届出・手続きがあるのですが、中野相続相談センターでは司法書士が対応しているので、戸籍謄本等の取得、遺産分割協議書作成、不動産の名義変更(相続登記)、銀行の相続手続き、相続税申告が必要かどうかの調査もまとめて手続きを行うことが可能です。
他の事務所とは違う点にもなります。
理由 3
業務の中心を相続・遺言手続きに特化することで効率化を図り、一件当たりにかかるコストを削減しています。
また、中野相続手続センターには、多くの相続や遺言のご依頼をいただくことで、その分料金をお安くすることができ、低料金と設定させていただくことができました。
解決事例 1
母が亡くなり、自分たちで相続手続きを進めていましたが、相続手続途中で父が他界。相続人である私(長男)と妹(長女)はフルタイムで働いているため、なかなか相続手続きを進めることができず司法書士へ相談しました。
遺産分割内容が決まっていたこともあり、あっという間に相続手続きが終わりました。戸籍謄本を集めたり、銀行への連絡対応など、多くの相続手続きをおまかせできました。
私たちが対応したのは必要最低限の部分だけでしたので、働きながらでも無事に相続手続きを終えることができました。
相談者: | 長男 |
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相談者職業: | 会社員 |
被相続人: | 両親 |
その他の相続人: | 長女 |
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遺言書: | なし |
財産内容: | 預貯金、株式、自宅不動産、地方の土地 |
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解決事例 2
父が他界しました。母は2年前に亡くなっており、相続人は長女である私一人だけだったので、銀行の解約などは自分で対応しました。
相続登記の申請書類の作成が難しく司法書士へ相談しました。
私が対応することはほとんどなく、待っているだけで不動産の名義変更が完了しました。
相談者: | 長女 |
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相談者職業: | 主婦 |
被相続人: | 父 |
その他の相続人: | いない |
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遺言書: | あり |
財産内容: | 預貯金、株式、自宅不動産 |
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解決事例 3
両親は私が小さい頃に離婚しており、母と生活をしてきました。ある日、役所から父が亡くなったこと、相続人である私に父が滞納した住民税を支払う必要があるという通知が届きました。
両親が離婚して以来、父と会うことはなく、生前の生活状況も知りません。相続放棄することにしましたが、 役所から届いた通知を見ると亡くなった日から半年以上経過しています。
相続放棄できるか司法書士へ相談し無事に手続きを終えることができました。
相談者: | 長男 |
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相談者職業: | 自営業 |
被相続人: | 父 |
その他の相続人: | 長女 |
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遺言書: | なし |
財産内容: | 負債75万円程、財産ほとんどなし |
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解決事例 4
妻と子供2人の一般的な家庭ですが、相続が発生した際に苦労をかけたくないので「生前にできる相続対策をしておこう」と遺言書の作成をすることにしました。
遺言内容はおおよそ決めていましたが、内容によって相続手続きで使用できないケースがあると聞いたので、司法書士へ相談して作成することにしました。
私が想定していなかった部分についてアドバイスを受けることができ、相談せずに作成していたら遺言書で相続手続きができなかった可能性があることを思うと、相談してよかっと思います。
相談者: | 父 |
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相談者職業: | 会社員 |
その他の相続人: | 次男 |
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財産内容: | 預貯金、自宅不動産 |
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相続の相談料 0円
※事前のお電話でのご相談、オンラインでのご相談は無料で対応させていただいております。
198,000円/(税込217,800円)~
98,000円/(税込107,800円)~
29,800円/(税込32,780円)~
98,000円/(税込107,800円)~
49,800円/(税込49,800円)~
ステップ 1
被相続人(故人様)がお亡くなりになられた際に相続の手続きが開始となります。
ステップ 2
相続手続きのご相談は無料ですので、お困りごとなどお気軽にご相談・お問い合わせください。
ステップ 3
相続手続きでの詳しい進行の流れから必要な書類、費用などをご面談時にお伝えさせていただきます。また、お電話上では伝えにくいことなども司法書士が直接アドバイスさせていただきます。
内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ステップ 4
遺言書の確認から相続財産の調査、相続人の調査まで中野相続センター(東京国際司法書士事務所)が対応させていただきます。
ステップ 5
遺言書がない場合は、相続財産と相続人が確定した後に相続人全員で遺産分割協議を行っていただいたうえで、誰が何を相続するのか決めていただきます。
尚、遺産分割協議についてのご相談やサポートもさせていただいておりますのでご安心ください。
前もって遺産分割内容が決まっておりましたら、その内容に合わせて相続手続きを進めますのでお客様の作業は不要です。
ステップ 6
相続人全員で決められた遺産分割の内容がまとめられた遺産分割協議書を中野相続センター(東京国際司法書士事務所)で作成いたします。
この書類へ署名捺印(実印)をお願いいたします。通常は郵送で行っていますので何度も中野相続センターへ来ていただく必要もございませんので、ご安心ください。
ステップ 7
遺言書や遺産分割協議書で決められた内容に従って、不動産の名義変更(相続登記)を行います。
原則としましては、お客様には署名捺印をしていただき、印鑑証明書をご用意いただくのみとなります。
ステップ 8
遺言書や遺産分割協議書で決められた内容に従って、各金融機関の預貯金の払戻しや名義変更、保険金請求手続きを行います。
郵送ですべての相続手続きが可能なものについては、当事務所ですべての作業を行うこともできますが、金銭の受け渡しが伴なう手続きでもあり、状況に応じて、お客様自身に金融機関の窓口へ書類を提出していただくこともございます(相続手続きに必要な書類をまとめてお渡しするので、お客様は提出するだけで済みます)。
また、保険金請求については、相続人ご本人様でないと受け取れない書類がございますので、そちらはお客様にご請求いただき、その他の手続書類を当事務所で収集いたします。
相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記をしなければなりません。
※2024年4月1日から開始
Q
A
はい。原則、司法書士が相続登記(不動産の名義変更)からすべて行ないます。通常は何人もの専門家に同じことを説明する必要もありません。
※ただし、相続人様でないとできない相続手続きもございます。その点はご面談の際にご説明致します。また、相続税の申告については弁護士や税理士のみで、司法書士は代行することができませんのでご了承ください。ただし、相続税の申告は多くのケースで不要ですので一度ご相談ください。
Q
A
司法書士の中でも当事務所は相続を専門としており、相続税のかからない多くの方々の相続手続きを業務の中心と考えています。数多くの相続手続きをさせていただくことで、一つの案件から頂く報酬を安価に設定し、この価格を実現しております。
また、はじめからまとめて一つの司法書士事務所に依頼することで、何箇所にも費用を払う必要がなくなるためです。もし、何人も専門家が出てくると同じ説明を何度もしなければいけない場合があり大変です。
Q
A
不動産評価額(固定資産評価額)の1000分の4(0.4%)となります。
Q
A
相続放棄をすると、借金を相続することはありませんのでご安心ください。ただし、原則3ヶ月以内に相続放棄をしなければ借金を相続したことになりますのでご注意ください。
Q
A
はい。中野相続手続センターでは、中野区、杉並区、練馬区、目黒区、世田谷区など東京を中心に業務を行なっていますが、全国からもご相談を受け付けておりますのでご安心ください。
東京国際司法書士事務所の代表司法書士鈴木敏弘です。
今までに相続や借金問題で困っている10,000人以上の方の法律相談を受け、問題を解決してきました。
以前は都内で最大規模の司法書士事務所で役員をさせていただいておりました。
貴重な経験をしましたが、やはり大規模事務所になってしまうと、依頼者も多く、1人のお客様に対して十分な時間をかけられないという問題があり、仕事は流れ作業や工場のようになってお客様それぞれの顔が見えなくなってしまいます。
そして、実際には資格のない事務員が業務を対応するということがよくあります。
私は、それは自分の理想とする司法書士像とは違うと感じ、お客様と1対1で対話をして悩みを解決できるように、当事務所では、ひとりひとりのお客様に最初から最後まで対応させていただき、お客様と共に歩んでいくことをモットーにしています。
当事務所のサービスが皆さまのお役に立ちましたら幸いです。
司法書士
所属:東京司法書士会
会員番号:4918号
簡裁代理権認定番号:701132号
東日本大震災法律相談員
東京司法書士会法律相談員
東京都庁クレジット・サラ金法律相談員
当事務所代表司法書士鈴木敏弘が監修した書籍が発売されました。看取りから葬儀、初七日から相続手続きをまとめてあります。皆さまのご参考になれば幸いです。
相続手続き、相続登記、相続放棄、遺言書作成について、お悩みやご不明な点、ご相談などございましたら、お電話または無料相続相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。
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