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【よくわかる!弁護士に学ぶ詐欺被害③】~クーリング・オフって何?前編~

登場人物

 
優しい弁護士。Tシャツをたくさん持っている。

 

 
新人事務局。某ゲームキャラクターの等身大ぬいぐるみを買おうか迷っている。

 

先生、おはようございます。

事務局さん、おはようございます。

先日、クーリング・オフについては次回になりましたよね!今教えてください!

お!よく覚えてましたね。
わかりました。では今日はクーリング・オフ制度について学びましょう。

契約ってなんだろう?

まず、クーリング・オフ制度についてより理解できるように、
契約について説明しておきましょうか。

突然ですが、事務局さん、契約って何だと思いますか?

すぐ思い浮かぶのはお買い物でしょうか…?

売買契約ですね。
売り手側の「売りたい意思」と買い手側の「買いたい意思」があって、
それぞれが「この品物を売りたい」「この品物を買いたい」と表示する、
これが一致することで、契約が成り立っています。

当事者同士の「意思表示が合致すること」で起こることが契約です。
そこで、当事者同士に法的な約束事が生まれます。
つまり、義務と権利が発生するんですね。

例えば、先ほどの売買契約だと、
「目的物を渡す義務、目的物を貰う権利」「金銭を払う義務、金銭を貰う権利」
がそれぞれの当事者に発生するわけです。

なるほど。ということは、普段の「お買い物」も契約なんですね。
私がさっき言った「お買い物」って、大きいお買い物のことをイメージしていました。
車とか、家とか…。契約書が必要なものを「契約」って言うと思ってたんですけど。

法律で「このような方式で締結しないとダメですよ」と決まっているものもあります。
それ以外は契約書が無くても、当事者同士がよければ契約書は無くても構わないんです。
なので、契約=契約書が必要、ではありません。

ただ、契約の内容をあとで忘れてしまったり、お互いの認識のずれがあると困りますよね。そのため、契約書を締結する場合もあります。

わかりました!

ところで、この契約ですが、事前に言われても無いのに、
一方の都合で「やっぱりやめます」は困ると思いませんか?

困りますね。
ちょうど昨日、大きなぬいぐるみを買ったんですが、
かなり気に入っているので、返したくないです。

そうですよね。
なので、契約の解除や取消し、撤回をするには、
基本的には双方が納得しないとできません。

確かに、物を買ったときって、
そもそも返品できないものもありますし、できるものも条件があったりしますよね。

でも、クーリング・オフはそれができるんですよ。

えっ!

クーリング・オフは契約の撤回・解除ができる?

クーリング・オフは、一定の期間内であれば、
無条件で契約を撤回、もしくは解除することが出来る
んです。

わ、私のぬいぐるみも没収の可能性があると言うことですか!?

いいえ、違いますよ!
クーリング・オフは、消費者側が使える制度です。
さらに、『特定商取引に関する法律』で定められている取引のみに適用されるもので、
お店で洋服を買った場合は、原則当てはまりません。

なるほど!
ではクーリング・オフはどんな場面で使えるんでしょうか?

少し長くなってきたので、それは次の回でお話ししましょう。

「もしかして詐欺かも?」「私が締結した契約はクーリング・オフは使えるの?」など、ご不安な方はすぐ弊所にご相談ください。

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