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【よくわかる!弁護士に学ぶ詐欺被害②】~詐欺に遭ったら返金は無理?返金までの道のり~

登場人物

佐久間先生
優しい弁護士。体を鍛えている。趣味はバスケ。

事務局さん
新人事務局。体は鍛えていない。趣味は映画鑑賞。

………?

事務局さん、どうしたんですか?
難しい顔をしていますが、何か困ったことでもありましたか?

前回、副業詐欺について、対応方法があるって伺いました。

はい、そうですね。

専門家に相談する、っていうのは分かりましたけど…。
具体的にはどうすれば返金ってされるんでしょうか?
正直、詐欺に遭ったら泣き寝入りなのかなって思ってたもので、返金されるイメージがわきません。

詐欺被害=泣き寝入り、のイメージを持っている方は多いですよね。
では、具体的にはどうやって詐欺被害に対応できるのか
今日はそれについて教えましょう。

返金までの基本的な流れ

特定商取引法が適用される契約だと、
クーリング・オフなどの制度がありますが…。

聞いたことはありますけど…。

一度に話すと混乱しますから、
クーリング・オフ制度については後日に話すとして、
今回は基本的な対応とその流れについて話しますね。

まずは、詐欺の相手方に「返金せよ」という通知を送ります。
その時に、根拠となる法律を一緒に記載します。

例えばどんな法律ですか?

被害の内容によって異なりますが、
特定商取引法や、消費者契約法を使うことが多いです。
この法律についても、別の機会で詳しく教えますね。

わかりました!

通知が相手方にいったあと、交渉が始まります。

先生の腕の見せ所ですね。

そうですね!
やはり相手方も反論してきますし、
交渉方法も、口頭や書面など、様々なものが考えられます。
相手方に代理人が就任することもありますよ。
 

交渉、と一口に言っても、一筋縄ではいかないんですね。
交渉の中で、返金される金額のお話をするんですね?

そうです。通知をした側と相手方、双方納得がいくと和解になります。
そこで、和解合意書や、和解契約書と呼ばれる書面を締結します。

その書面は、郵送の作業をしたときに見たことがあります。
和解の条項が書かれた書面ですよね。

そうですね。その後、和解額が返金されて、無事終わりです。

なるほど!お疲れ様でした!

相手方が分からない時は?

…あれっ?

どうしました?

相手方がどこの誰か分からない場合もありますよね?
専門家に相談するにしても、相手方が分からないと相談できないんじゃ……。
そもそも通知ができませんよね?

そこで諦めるのは早いですよ。

まさか…?

ええ、相手方を調べる方法があります

そうなんですね!

まず、相手方の所在地が記載されている場所として、以下が考えられます。

・契約書
・特定商取引法に基づく表示

 

副業詐欺の場合だと、
最初に購入した電子書籍にも記載があったりしますね。

なるほど!
でも、問題は、契約書が無い時や、
特定商取引法に基づく表示が見つけられない時
ですよね?
その場合はどうするんでしょうか?

決済方法、つまり、支払い方法によって調べ方が異なります
ところで、詐欺被害に遭った方の支払い方法にどういったものがあるのか、
事務局さんは分かりますか?

えーっと…銀行振込や、クレジットカードでしょうか?

正解です。
あとは、電子マネー(ビットキャッシュや、ネットライドキャッシュ等)
などがあります。

コンビニで見かけたことがあります。
カードサイズで、ダウンロードゲームの近くにあったりしますよね。

他に、設置されている機械(マルチコピー機や、Loppi)を
操作して購入もできますよ。

まずは銀行振込から説明しますね。

銀行振込をしたときに、必ず振込明細が手元に残るかと思います。
明細には振込先口座の情報がありますが、
支店名などから、振込先の会社の所在地を調べることが出来ます。

ということは、振込明細は捨ててはいけない、ということですね。

支払った証拠としても、取っておいた方がいいですね。
次にクレジットカードの支払いの場合は、
クレジットカードの支払い明細から調べます。
利用先に記載されている情報から、辿っていく方法ですね。

利用先って、会社名しか書いてないんじゃないでしょうか?
そこから分かるんですか?

クレジットカードでの支払いの場合、相手方とクレジットカード会社の間に、
決済代行会社が入っていることが多いんです。
利用先を見れば、どこの決済代行会社が入っているかが分かるので、
そこに対して、相手方の所在地などの照会を行います。

先輩事務局さんが、
「決済代行会社から照会結果が届きました」と先生に報告しているのを見ましたが、
相手方の所在地を調べていたんですね。

あとは、電子マネーですね。
電子マネーには、管理番号が付与されています。
管理番号を電子マネーの発行元会社に伝えて、
「どこに使っているか」を調べてもらいます。
そこから、相手方の所在地が分かるんですよ。

管理番号が必要ということは、使った電子マネーも、捨ててはいけないんですね。

そうですね。
これも振込明細と同じく、支払った証拠としても取っておくべきものですね。

無くしてしまったらもうどうにもならないですか?それとも…?

諦めるのは早いですよ。

そうですよね!

振込明細の場合は再発行ができるかもしれませんし、
電子マネーの場合は、購入時のレシートでどうにかできる場合もあります。

手元になくても、まずは専門家に相談!ですね。

交渉できない時は

相手方を特定できて交渉をしても、返金されない時はあるんですか?

そうですね。弁護士がやっても、交渉がうまくいかないときはあります。

え、そうなんですか!その場合はどうすれば…はっ!

 

先生、体鍛えてますよね…?

なんで急に距離を取るんですか…。
事務局さんが想像していることは分かりますが、そんなことはしませんよ。
交渉以外でも、クレジットカードの制度を使ったり、警察と連携したり、裁判所を通した手続きをしたり、できることは色々あります。
状況に応じた様々な手段がありますから、また一緒に勉強しましょう。

はい!

 

詐欺被害に遭ってしまっても、返金される可能性があります

一人で詐欺被害に立ち向かうのは難しいときがあります。
その際は、大地総合法律事務所にぜひご相談ください。
詐欺返金に強い弁護士が対応いたします。

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