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【よくわかる!弁護士に学ぶ詐欺被害③】~クーリング・オフって何?後編~

登場人物

佐久間先生
優しい弁護士。黒いTシャツがお気に入り。

 

事務局さん
新人事務局。抽選販売じゃなくて受注生産だと嬉しい。

では前回に引き続き、クーリング・オフを学んでいきましょう。

よろしくお願いいたします!

クーリング・オフが使える場面

クーリング・オフは、特定商取引に関する法律、ここからは「特商法」といいますが、
この法律で定められている取引にのみに適用されます。

★訪問販売
★電話勧誘販売
★特定継続的役務提供
★訪問購入
★連鎖販売取引
★業務提供誘引販売
★通信販売

これらが、特商法で対象としている取引です。

これ全部、クーリング・オフができるんですか?

いいえ、この中で、クーリング・オフの制度があるのは、
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、
訪問購入、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引です。
通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。

通信販売だけ、クーリング・オフ制度がないんですね。

クーリング・オフは「思考の冷却期間」なんです。
通信販売の場合、消費者が考えたり調べたりする期間があるので、
クーリング・オフ制度はありません。

なるほど。
契約をした後「考えたけどやっぱりやめたい」となった場合の制度、ということですね。

そうです。
また、特商法は消費者と事業者との間の取引について定めていて、
クーリング・オフも消費者を守るための制度です。
そのため、営業や事業の為に行った契約も、クーリング・オフ制度は使えません。

クーリング・オフをしてみよう

クーリング・オフをしたい場合は、どうすればいいんでしょうか?

事業者に、クーリング・オフをしたい旨を通知します。
以前は書面のみが通知方法として認められていましたが、
現在は電磁的記録の方法も認められています。

電磁的記録ってなんですか?

簡単に言えば電子メールですね。
あとは、事業者によってはホームページ等に
専用のフォームを設けているところもあるようです。

メールでもいいんですね!

はい。書面の場合は、はがきが一般的ですね。

どんなことを書けばいいんでしょうか?
時候の挨拶から…?

時候の挨拶はいらないです…。
記載内容は、クーリング・オフの通知をした日契約を解除したいこと
事業者がどの契約か特定するための情報です。
特定するための情報を具体的に言うと、
契約日、販売会社、商品やプラン名、契約者、金額などです。

通知はいつでもできますか?

クーリング・オフはできる期間が決まっています。
訪問販売、電話勧誘販売、継続的役務提供、訪問購入は8日間
連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は20日間です。

いつから数え始めるんですか?

申込書面、または契約書面を受け取った日の早い方から数えます。
不備の無い書面であることが前提なので、貰った書面に不備があるときは、
期間を過ぎてもクーリング・オフが出来る場合もありますよ。

期間内に、はがきやメールが事業者に届けばいいんですか?

いいえ、期間内に発信できればいいんです。
はがきなら投函、メールなら送信ですね。
期間内に事業者が受け取っていなくても、「出した」ことが分かれば問題ありません。
これは発信主義、と呼ばれています。

ということは、はがきの場合は特定記録や、簡易書留で送ると安心ですね。

そうですね。
メールの場合でも、送信したメールは消さずにとっておきましょう。

わからなかったら弁護士に相談

これでクーリング・オフはばっちりです!!

…と思いたいですが、実際にやるってなったら不安になりそうです。

いざ自分がその場面に立つと不安になってしまいますね。
その時は僕に相談してください。

はい!!!!!!

 

クーリング・オフについて、分からない所やご不安がある場合はお気軽にお問い合わせください。
ご相談は無料です。

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【よくわかる!弁護士に学ぶ詐欺被害③】~クーリング・オフって何?前編~

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