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【ネット詐欺】弁護士だからできること

最近では、インターネット上で起こったトラブルや詐欺被害が後を絶ちません。
実際にトラブルが生じた際や、なにか不安なことがあった時、誰にどうやって相談したらいいかわからなくて困った経験はありませんか?
そんなときに弁護士ができることを、このページでご紹介します。

弁護士に相談する=ハードルが高い、と感じる方も少なくはないと思いますので、これを読んでもっと気軽で身近な存在に感じてもらえると嬉しいです。

弁護士への相談にあたって

■大事なこと
詐欺被害にあったもしくはあったと感じたら、早めに動くことが重要です。
なぜなら、時間が経てば経つほど、相手に逃げる時間を与えてしまうことになるからです。
(例えば、会社を畳む、財産を費消したり隠したりするなど)
かといって、これは詐欺だろう!と直接相手にいうなどして行動を起こすと、相手が証拠隠滅を図ったりそのまま連絡手段を断って行方をくらましたり…というようなリスクが生じる場合もあります。

こういったことを防ぐためにも、知識や経験が豊富な弁護士にご相談いただき、適切に被害回復を行っていくのが一番安心かつ安全と考えます。

返金請求に必要な証拠

返金請求を行うには、被害に遭ったことを確認・証明するためにも証拠が必要になります。
スクリーンショットでも構いません。詐欺かも?と思ったら今後に備えて静かに証拠をとっておくようにしましょう。

どのようなものが証拠として活用できるか、悪質サイト(サクラ)詐欺被害、副業詐欺被害を例にしてご紹介させていただきます。
どんなものが証拠になるのか、以下ご参考ください。

【必要証拠:悪質サイト(サクラ)詐欺被害の場合】
①支払い関係の証拠
・クレジットカード利用明細
・決済完了のお知らせメール
・プリペイドカード(電子マネー)原本
・プリペイドカード(電子マネー)購入時のレシートなど
・銀行振込明細

②相手方の情報
・サイトURL ※これが把握出来ているとよりスムーズです
・サイト名

③その他
・サイトやアプリ内でメッセージのやり取りを行ったスクリーンショットなど
※特に、支払いを求められている・促されているものがより有効です

【必要証拠:副業詐欺被害の場合】
①支払い関係
・クレジットカード利用明細
・決済完了のお知らせメール
・銀行振込明細

②相手方の情報
・会社名
・販売者名
・副業名

③その他
・販売ページなどの広告物
・契約までのやり取り ※セールスLINEやDM、メールなど
・契約書

こちらに記載させていただいた全ての証拠が無い場合でも返金請求は可能です。
弁護士から的確なアドバイスを受けながら、より有効性の高い証拠を取得していきましょう。

悪質サイト(サクラ)詐欺ってどんな法律に触れているの?

悪質サイト(サクラ)詐欺はどのような法律を根拠に返金請求が可能なのでしょうか?
一例をご紹介します。

■民法
◎第96条1項

(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

詐欺による意思表示とは、「真実ではないことを真実のように偽って、相手にそれが本当だと信じさせ、その結果相手がした意思表示」のことをいいます。
例えば、こんな場合。

A「この水を飲めば病気が治るよ」
B(その水を購入する)

Bが「水を購入」したのは、Aから「この水を飲めば病気が治る」と告げられたことが動機となっています。しかし、水を飲むだけで病気が治るなんてありえません。それが真実なら、世の中の人全員が健康でいられるはずです。
すなわち、民法第96条1項は、AがBに水を購入させるために「真実ではないことを真実のように偽り、それが本当のことだと信じさせた」結果、それを動機としてBが「水を購入」した場合、Bは「水を購入した行為」を取り消すことができる、ということになります。
「水を購入した行為」を取り消す、つまり、その代金はAにとって不当利得になるため、水の購入代金を返してもらうことができる、ということになります。

◎719条2項、1項後段

(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇ほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

いわゆる出会い系サイトやアプリの運営会社自体が、サクラを雇って利用者から金銭をだまし取っている疑いが強い場合、運営会社・サクラともに損害賠償責任を負うということです。

副業詐欺ってどんな法律に触れているの?

■消費者契約法

(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。

当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。

当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

副業案件において、稼げるかどうかは契約締結の判断を行うにあたって重要な関心事です。
必ずあたる宝くじの番号がわからないのと同じように、「これをしたら稼げる」などと、どうなるかわからないことを今の時点で判断することは困難ですよね。
にもかかわらず、言葉巧みに「これを購入したら必ず稼げる」などと謳ってセールスされたことによって、それが本当だと信じて行った申し込みや売買契約は取り消すことができるというものです。

契約の取消、つまり、代金を支払っている場合はそれを返してもらうことができる、ということになります。

■特定商取引法

事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止するための法律です。
売買契約の取引類型によって適用される条文が変わります。
いずれにしても、消費者の利益を守ることが目的の法律なので、これに違反していた場合は契約解除もしくは取消を行うことが可能です。

特定商取引法の規制対象となる取引類型は以下の通りです。

・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引
・特定継続的役務提供
・業務提供誘引販売
・訪問購入

詳しくは消費者庁の該当ページをご参照ください。

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/

大地総合法律事務所でできること

弊所では、詐欺被害について年間2,500件以上の対応を行っていますが、その中で最も多い被害内容が、「悪質サイト」または「副業」をしようとしてお金を騙し取られたというものです。
そのような被害に遭われた際は、相手方に対して返金請求を行うことが可能です。
詐欺被害の種類については以下のページをご参照ください。

返金請求について

まずはお気軽にご相談ください。相談は何度でも無料で行っています。

電話でのご相談も受け付けておりますので、ご都合の良い方法をお選びください。

詐欺に遭った!という確信がなくても大丈夫です。ご不安に思うこと・気がかりに思うことをお話いただけたらと思います。
ご相談時は、上記でご紹介した証拠資料があるとスムーズです。
全てが揃っていなくても返金請求は可能ですので、諦めずにご相談ください。

これまで毎月多くのご相談が寄せられており、その被害内容や状況はご相談者様ごとにそれぞれ異なります。
弊所では、数多くのご相談・対応実績から培った経験知識より、ご相談者様にとって最適なご提案・ご助言をいたします。
また、返金請求を行うには、弁護士が被害者本人に代わって業務をする関係上、委任契約が必要となります。
契約に際しての弁護士費用は解決報酬のみとなっており、着手金はいただいておりません。
費用について気がかりなご相談者様も少なくはないと思いますが、ご相談者様のご状況に応じてわかりやすくご説明いたします。

弁護士に相談をすること自体、初めての方がほとんどかと思います。不安なことや不明点があった際は遠慮なくおっしゃってください。

返金請求の流れ

返金請求の流れをご紹介します。

■相手方調査
相手方は、極めて巧妙な手口で被害を生んでいます。付け入る隙を与えないためにも、弊所は万全の体制で返金請求を行います。そのためには、被害の詳細を正確に把握することが必要不可欠です。
被害経緯や状況、相手方を特定するために、弁護士だからこその知識や経験を活かした方法で調査を進めていきます。
また弁護士の職権を用いて「弁護士会照会」を行う事が可能です。
弁護士会照会とは、弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が、官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会するものです。
一般の方が入手出来ない情報についても「弁護士会照会」を行うことで調査できることから、より多くの情報を得ることが出来る可能性があります。

■証拠収集
「返金請求に必要な証拠」で挙げた例を参考に、お持ちの資料をご提供いただき精査いたします。
また、それにプラスして、調査業務中は調査を行いながら事件の関係先などからも証拠を集めていきます。

■返金請求交渉
調査・証拠収集完了後、いよいよ相手方との交渉に入ります。
交渉へ入る前に調査を終えて証拠を掴んでいるからこそ、相手の出方・反論や弱みを予測し、優位な立場で交渉を行うことが可能になります。
相手方へ一度支払ったお金を取り戻すには、一筋縄でいかないことのほうが多いです。
我々は、弁護士として法的解釈を元に理由を根拠づけ、相手方に対して返金をさせるべく交渉を行っていきます。
相手方の中には、感情論を持ち出して返金を渋るケースも多々あります。
だからこそ、返金請求の経験・実績豊富な弁護士が交渉術を用いて、ご依頼者様の返金を成功に導くための適切な判断を元に、話合いを重ねます。

最後に

いわゆる「ネット詐欺」による手口は年々巧妙化しており、今後も被害が増えることが予想されます。怪しいなと感じることがあったら一度立ち止まり、それが詐欺じゃないかを調べてみるようにしましょう。
怪しい…これって詐欺かも…と感じることが、被害の食い止めに繋がる大きな一歩です。

実際に起きた被害とその返金事例についてご紹介しておりますので、よろしければこちらもご参照ください。
http://ys-creative.biz/works/daichi-lawfirm/column/

ここまで読んでいただきありがとうございました。
気になること、不安なことがありましたらこちらからお気軽にご相談ください。

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